一般貨物自動車運送事業の法人設立の注意点

公開日:2018年2月14日 / 更新日:2018年8月24日

これから法人設立する人は要注意です。

法人登記自体は司法書士の仕事ですが、司法書士は許認可に精通していない人が少なくありません。

なので、残念なことに新規設立したあとに定款目的を修正することもあるのです。

ここで、「目的」と「資本金」について整理しておきます。

定款の目的

オススメは

・貨物自動車運送事業

・貨物利用運送事業

の2つを入れることです。

貨物自動車運送事業は法的には「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」が含まれます。

貨物利用運送事業は法的には「第一種貨物利用運送事業」「第二種貨物利用運送事業」が含まれます。

すなわち、貨物自動車運送事業と貨物利用運送事業の2つを入れれば国土交通省的にはこれらすべてを網羅していることになるのです。

しかし、軽貨物事業をやりたい場合、対外的にはこれだと「軽貨物できるの?」となってもおかしくありません。

そこで、法的な細かいことを話してもムダなので「貨物軽自動車運送事業」は別個に入れることも多いです。

昔の会社の定款目的を真似して「運送取扱事業」「一般区域貨物自動車運送事業」「一般小型貨物自動車運送事業」と書いている人もいますが、それは間違いです。

運輸局によってはそれでももしかしたら認めてくれるかもしれませんが、今は霊柩など以外の一般貨物に「区域」という概念はなくなっていますし、小型貨物自動車運送事業もありません。

時代遅れの目的となってしまうので注意が必要です。

また、よくあるのは「倉庫業」「荷役業」「産業廃棄物の収集および運搬事業」「古物商」「自動車の整備業」「中古車販売事業」などを入れるお客様も多いですね。

資本金

今は一般貨物自動車運送事業には資本金要件はありません。

必要資金の確認は金融機関の残高証明で確認するからです。

極端な話、1円資本金会社でも許可はされます。

ただ、貨物利用運送事業法の「第一種貨物利用運送事業」を取りたい場合は300万円の資本金が必要です。