車庫の幅員は6mなければいけない?

公開日:2018年2月7日 / 更新日:2018年8月24日

これは原因はわからないのですが、多くの人が「6m」という数字を言います。
ホームページでもこうやって書いている人いますよね。

基本は車両制限令

車両制限令(第5,6条)を参照してみてください。
読みづらいので要約したものはこちら
「車両制限令の解説」

一番厳しいのは5条3項道路ですね。
・通行可能車両幅 : (車道幅員 - 1.5m) ÷ 2
なので、通常規制の2.5m幅から逆算すると6.5m必要です。
だから、「6.5mあれば大丈夫だよ」というのであればわかるのですが「6m」というのは僕はよくわかりません。
逆に6条1項であれば
・通行可能車両幅 : 車道幅員 - 0.5m
だから車道幅員が3mあれば2.5mまでの車両は通れますね。
だから正解は
「幅員証明を取ってみないとわからない」でした。

道路幅員が足りない場合はどうすればいい?

もし車両制限令上で道路幅が足りなくても、道路管理者に相談すれば方法はあります。
基本的には特殊車両通行認定(許可ではなく)をすれば大体の道路管理者は通行認定出してくれます。
通行認定じゃなくても、車検証添付したら「この車両はOKだよ」という感じで幅員証明出してくれるところもあります。

車両制限令の指定がない場合はどうすればいい?

また、車両制限令の指定がない場合があります。
そういうところは結局は道路管理者が「何mまでならOKだよ」と言ってくれるのでケースバイケースです。
そういうところは幅員が3mでも
「3mあるから3m幅まではいいよ~」
とほんとかな?というくらい気楽に言ってきます。
そういう場合は部署名と担当者氏名を控えて支局に申請します。
でも3mだったら特殊車両通行許可とらないといけないですね。

用語がよくわからない

さらにちなみにですが、幅員証明に「道路幅員」「有効車道幅員」などと定義がよくわからない2つの数字が出てくるところもありますね。
この場合、感覚的には(というのは各道路管理者がわかってないので)有効車道幅員÷2がOKな車両幅という感じです。が、明確な定義が存在していないと思うので、結局は道路管理者に確認しています。

荒技!道路種別指定替え

本当はもっと言うと、道路種別の指定替えという手続きも存在します。
5条道路を6条道路に指定替えしてもらうってことですね。
これは結構最終手段ですが、一応覚えておいた方がいいと思います。