【貨物利用運送事業許可】行政書士があなたの疑問にバンバン回答します

公開日:2023年2月28日 / 更新日:2023年3月29日

貨物利用運送事業と貨物自動車運送事業はなにが違うのですか?

貨物自動車運送事業は自社のトラックでモノを運ぶ業態です。

貨物利用運送事業は自社のトラックは持たずに仕事を受注し、協力会社に運んでもらう業態です。

貨物利用運送事業には輸送モードというものがあります。モードというのは自動車、鉄道、船、飛行機の4つです。

いろんな輸送機関で物流は成り立っているのですね。モードにはまだドローンは入っていません。

自転車もロープウェイも入っていません。貨物利用運送事業法では軽貨物黒ナンバーもバイク緑ナンバーも対象外です。

貨物利用運送事業の許可を取れないケースを教えてください

一年以上の懲役又は禁錮から2年経過していない人はNGです。

法人には懲役とか禁錮とかはありませんね。罰金刑はNG対象ではありません。

利用運送事業許可系の取消しを受けてから2年経過していない人もNGです。

人と言っているのは法人も含みます。過去2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした人もNGです。

特定のモードでは特定の外国関係の人はNGです。

法人の場合は純資産が300万円以上、個人事業主の場合は資産が300万円以上ないといけません。

法人は、定款目的に「貨物利用運送事業」といったものが入っていないといけません。

許可を持たずに貨物利用運送事業を行った場合に罰則はありますか?

第一種貨物利用運送事業について無許可営業で捕まった場合、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科となっています。

第二種貨物利用運送事業については三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科となっています。意外と重い処罰となっています。

会社から荷物を毎日ヤマト宅急便や佐川急便で送っているのですが、もしかして貨物利用運送事業許可を持っていないといけないのですか?

貨物利用運送事業の存在を知るとそのような不安を感じるのは自然なことだと思います。

たしかにヤマトなどを下請けに使っているようにも思えます。

しかしそれは大丈夫です。ヤマトに荷物を送ってもらうのは、荷主として自分の荷物の配送を依頼しているのです。

他人の荷物の配送手配の依頼を受けて、それをヤマトを外注として使うのであれば利用運送の許可が必要ですが、自分の荷物を運ぶにはなんの許可も必要ありません。

第二種貨物利用でも純資産は300万円でいいのですか?

第二種でも300万円で大丈夫です。第二種の方が断然難しい申請ですが、純資産の部についての要件は全然変わらないのは不思議です。

純資産が300万円も無い場合はどうしたらよいですか?

正攻法としては増資することです。増資が難しい場合は、運輸局によっては直近の残高試算表にて対応することが可能な場合もあるので、そのような場合はぜひトラサポにご相談ください。

運輸局と直接相談して打開策を一緒に考えましょう。

申請書の添付書類に直近の貸借対照表とありますが、会社を作ったばかりで1期も終わってないのですがそれだと許可は取れないのでしょうか?

1回も決算が終わってなくても始めの資本金での対運輸支局の申請にしっかり対応する貸借対照表をお作りして申請するのでご安心してトラサポにご依頼ください。

サラリーマンで副業で第一種貨物利用運送事業をやりたいのですが、個人事業主専業でないのですがそれだとムリでしょうか?

資産が300万円以上あれば取得可能です。

ただし、会社で副業NGでないとトラブルになったら困るのでそこは会社の上司などとよく相談してください。

また、個人事業主として税務署に開業届出をする必要がありますし、会社の年末調整では所得税の処理も完了しないのでご自身で確定申告を行う必要があります。

鉄道モードの第二種を持っている会社が船の第二種もやりたくなった場合はどうすればよいですか?

第二種利用はモードごとに許可を取得しなければなりません。

一度、鉄道第二種を種痘した後に、内航海運の変更登録申請をすると改めて登録免許税がかかります。

もし一度に申請できるなら一緒にした方が登録免許税が節約できるのでオススメです。

ただし、担当部署が違うので審査が遅いモードに引っ張られてしまうので、その点は要注意です。

第一種貨物利用運送事業の新規許可の登録免許税はいくらですか?

第一種貨物利用運送事業は許可ではなく登録と言うのですが、その登録免許税が9万円かかります。

第二種は少し高くて12万円です。

鉄道や内航海運の第二種利用申請の場合の運賃料金表や運送委託契約書のひな形はありますか?

多くの場合、下請け事業者(JR貨物や船会社)から提供されることが多いですが、下請け事業者が第二種貨物利用運送事業者の場合は出てこないかもしれませんね。

そういう場合は、トラサポでは第二種利用の申請があるのでサンプルを提供できます。お気軽にご依頼ください。

求車求荷システムを運営しようとしていますが、貨物利用運送事業許可は必要ですか?

求車求荷システムは荷主と運送事業者を紹介するだけの業務なので昔で言う「取次」となります。

取次も昔は国交省のライセンスが必要でしたが今はもういりません。

ただし、システム会社が運送責任を持つような形態であれば利用運送許可が必要となるのでご注意ください。

あくまで紹介するだけで、実際の契約や責任は、マッチングした荷主と運送事業者で直接してもらうことが前提です。

同じ会社で貨物利用運送事業許可と一般貨物自動車運送事業許可の両方を持つことはできますか?

これはYESともNOとも言えます。そのポイントは「外注とする会社は実運送事業者か利用運送事業者か」というところです。

一般貨物自動車運送事業許可はその中(オプション)で貨物利用運送ができます。

しかし、その時に使える外注は実運送事業者だけなのです。

一般貨物自動車運送事業許可が貨物利用運送専業事業者を使う場合には、第一種貨物利用運送事業の許可が必要となります。

従って、外注に貨物利用運送事業者がいれば自社も貨物利用運送事業許可が必要ですし、取ることが可能ということになります。

余談であって、実務上はあまり気にしませんが、一般貨物と貨物利用運送事業の両方の許可を持っている会社が、一般貨物の事業停止行政処分を食らったとします。

そのときに、実運送会社を外注とする利用運送の仕事を、貨物利用運送事業許可で行おうと考えたりしますが、それはNGです。

一般貨物を持っている会社は実運送を外注とする利用運送は、たとえ利用運送許可を持っていても一般貨物許可の中でやらないといけないことになっているのです。超レアな状況ではありますが要注意です。

貨物利用運送事業の新規許可はどれくらいの期間でおりますか?

運輸局の混みようにもよりますが、大体2~3か月で下ります。

下りたらすぐに登録免許税の納付書が届くので金融機関で支払って、原本は運輸局に郵送しましょう。自社の経理用には納付書領収書のコピーを使ってください。

1週間後くらいに運輸支局で登録通知書(許可書)がもらえるので、そのときに運賃設定届も出しましょう。

4月をまたぐと役所は担当者の異動があるので、ワケのわからない新人が来ることがあります。そういう場合は審査期間が伸びることがあります。

第一種貨物利用運送事業の許可が下りたら「許可書」でなく「登録通知書」という書類を受け取ったのですが、許可書でなくて大丈夫なのですか?

第一種貨物利用運送事業は許可でなく登録というのです。

現実的には大きな違いはありませんが、行政手続き的に許可の方がより存在が重いもので、比較的社会への影響が軽いものについては登録にしたりします。

行政手続法的に言うと、許可と言うのは禁止されている行為を解除するということになります。

実運送はトラックという大きな鉄の塊を公道で走り回らせるのですから、本来禁止されるべきことであることはとてもイメージに合ってるように思えます。

貨物利用運送事業はそれと比べるとたしかに禁止されるような危険性は薄いように思えます。

ただ、行政としては法律の目的にあるように「貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護及びその利便の増進に寄与する」ために管理しなければいけないということになります。

確かに誰でも彼でも水屋になって乱立したら運送事業者は適正な利益確保や業務遂行が難しくなることも想像されます。

第二種貨物利用運送事業は許可になります。

貨物利用運送事業の許可には更新が必要ですか?

許可の更新はありません。

建設業許可や産廃業許可、貸切バスは5年ごとの更新が必要ですが、貨物利用運送事業は一般貨物自動車運送事業と同様に一度取れば永久に更新手続きは必要ありません。

毎年、事業報告書と事業実績報告書を提出する必要はあるので忘れずに提出してください。

貨物利用運送事業の外注先はトラックを持っている一般貨物自動車運送事業者でなければなりませんか?貨物利用運送事業者でも構いませんか?

どちらでも構いません。ただし、運輸局などで公開している運送委託契約書のひな形は実運送事業者用と利用運送専業事業者用があったりするので、使い分けはご注意ください。

収入印紙4000円がムダになってしまいますからね。ルールとしては貨物利用運送事業者が多重構造になることは禁止されていませんが、あまりに多重構造になるのは当然として実運送事業者の利益が小さくなるので辞めた方がいいのは間違いありません。

すでに外注先がいないと貨物利用運送事業の新規許可申請はできませんか?

とりあえずは未定ということで申請は可能ですが、許可が下りるまでにはどこかの運送会社と運送委託契約書を結び、そのコピーを提出する必要があります。

ちなみにトラサポでは外注となる運送会社(自動車モードの第一種貨物利用運送事業者。他のモードは対応していません。)を紹介し、手数料無料で運送委託契約書を締結することができるので、まだ外注先は決まってないけど利用運送の許可が欲しい!という方はご安心してご依頼ください。

100%子会社の物流会社に運送を依頼するときは貨物利用運送事業の許可はいりませんか?

たとえばトラサポビバレッジが100%子会社のトラサポ物流に自社の飲料の配送を任せるとしましょう。

同じグループ会社だから別に白ナンバートラックでも問題ないように思えますが、トラサポビバレッジとトラサポ物流は別の法人です。

そのような場合は、たとえグループ会社であっても「外注する」ということになってしまうので、トラサポビバレッジは貨物利用運送事業の許可が必要となります。

第二種貨物利用運送事業を持っていれば第一種貨物利用運送事業の業務は行っていいのでしょうか?

同じモードのものであれば第二種は第一種をカバーできます。たとえば鉄道モードの第二種を持っていれば、集荷と配送をしない鉄道部分だけの業務も受任することは可能です。

ただし、鉄道モード第二種を持っていたとしても、内航海運の第一種は受けられません。第二種の方が第一種より強いは強いですが、モードはまたげないのです。

貨物利用運送事業の営業所を新たに作りたい場合はどうしたらよいですか?

営業所の新設は届出で済むので、営業所を出したい都道府県の運輸支局に営業所開設届出を出すことができます。

届出なので出したらそれで審査は終わりです。何カ月もかかりません。ただし、利用運送の区域・区間の範囲内に限ります。

利用運送の区域・区間を超える場合はそれを増やす申請をしなければなりませんが、それは届出なく変更登録(認可のようなもの)になるので期間がかかります。

ただし、この場合でも都市計画法等の規制はあるので場所の選定は慎重に行いましょう。

外注先が増えた場合はなにか手続きをする必要がありますか?

外注先の運送会社を「利用する運送を行う実運送事業者又は貨物利用運送事業者の概要」として追加で届け出る必要があります。

その際、運賃体系が異なるのであれば、改めて運賃設定届の提出も必要となります。

スポットの会社であってもルールとしてはそうなっていますが現実は難しいですよね。そのあたりの法令改正は業界の声を待つこととなるでしょう。

外注先の運送会社に仕事を振る時に利用運送事業者として中抜きする金額に上限や下限のルールはありますか?

中抜きする金額にルールはありません。

大体総額の1割というのが相場な気がしますが、それを1%で取ってもいいですし、3割で取っても法律上はなんの規制にもあたりません。

しかし、実運送事業者の利益確保は大切に考えていただきたいです。

運賃設定届には外注先に支払う運賃も報告しなければなりませんか?

運輸支局に届け出るのは、あくまで荷主から収受する運賃料金のみです。

下請けに払う運賃については運輸支局への届出は必要ありません。

外注の実運送事業者が重大事故を起した場合、貨物利用運送事業者として運輸支局に事故報告を提出する義務はあるでしょうか?

必要ありません。ただし、特定二種貨物利用運送事業者が自社車両で重大事故を起した場合は事故報告を提出する必要があります。

個人でやっていた第一種貨物利用運送事業を法人成りにしたいのですがどうしたらよいでしょうか?

個人から法人成りするときは、新たに許可を取る必要はなく、その許可を譲渡することができます。第一種貨物利用運送事業の譲渡手続きについてもトラサポは多数の実績がありますから安心してご依頼ください。

父が亡くなったので父が営んでいた第一種貨物利用運送事業を引き継ぎたいのですが、許可の相続というのはできるのでしょうか?

親から子への相続承継手続きも定められています。その手続きについてもトラサポは多数の実績がありますから安心してご依頼ください。

相続というのは亡くなった方に対する寂しい気持ちや葬儀手続きなどもあって大変ですが、30日以内に手続きしないといけないので、すぐ手続きしましょう。

トラサポにご連絡いただければ大切な事業を素早く安全にお手続きします。