第二種貨物利用運送事業を持っていれば第一種貨物利用運送事業はできるのか?
公開日:2018年2月11日 / 更新日:2018年8月24日
貨物利用運送事業法第3条第2項にこうあります。
2 第二種貨物利用運送事業について第二十条の許可を受けた者は、第二十一条第一項第二号の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する他の運送事業者の行う運送に係る第一種貨物利用運送事業を経営するときは、当該第一種貨物利用運送事業について、前項の登録を受けることを要しない。
第二種を持っていれば第一種はできそうな気がしますが、しかし、第二種はドアツードアの一貫輸送の許可なので、それはそれ、また別だと言われればそんな気がします。
そんな疑問に法律の中で答えてくれていました。
第二種を持っていれば、第一種の利用をできるわけですね。
ただし、当然そのモード、その区間の範囲の中ということにはなってしまいます。
すなわち第二種の船を持っているからと言って、鉄道の第一種ができるかというとそういうわけではないということです。
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