書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」の修正箇所

公開日:2018年3月21日 / 更新日:2019年1月8日

トラサポ代表の鈴木が書いた書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」(日本法令)ですが、出版前に全体版での原稿の確認ができなかったので、微妙な箇所で修正点がありました。

ここにそれをシェアします。

違和感を感じた読者もいらっしゃると思います。

ご迷惑おかけしましたが今後もよろしくお願いします。

101ページ

申請用の地図はいろいろと調べていたら国土地理院のものであれば行政への申請添付用であれば許諾不要で使えるとのことでした。
調査不足でした、大変失礼しました。(国土地理院電子地図サイトはこちらをクリック
地図の画像を張り付けた場合、必ず同じ紙のどこかに「出典:国土地理院」と入れて下さい。

163ページ

雇用保険の関係で雇用保険が31日未満がということが記載されていますが、そもそも常時選任運転者は2か月以上の契約でないといけないので前提が違います。

31日未満の記載は不要ですね。

 

310ページ

コラム25の参考資料が巻末にありません。(国自貨第30号平成15年7月7日のもの)

一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業専業者を利用する場合の取り扱いについて(平成15年7月7日自動車交通局)

 

329ページ

中断、添付書類の記載がおかしいです。

本来は「運送約款及び新旧対照表」

 

394ページ

「なお、添付書類の一部は・・・省略することができます。」で省略できるのは添付書類ではなく、「事業計画変更認可申請または変更届の一部」です。

 

464ページ

これは分割前のB営業所なので10台でなく5台記載のはずです。

また、書き方のポイントでC営業所に触れていますが、分割法人(旧)はA,B営業所しかないので、Cは登場しないはずです。

 

494ページ

保管期限で「次の巡回指導の際、情報がなくて困ります」とありますが、利用運送なので巡回指導がないので誤りですね。

「次の監査の際」が良いですね。

以後、第一種貨物利用の章は全て同じです。

 

516ページ12行目

「貨物軽自動車運送事業は、貨物自動車運送事業と異なり」とありますが、後者は一般貨物自動車運送事業でないと話がおかしいので、「貨物軽自動車運送事業は、一般貨物自動車運送事業と異なり」が正しいです。

 

549ページ

❶「所在地、面積」が2回出てきますが面積不要、「所在地で」が正しいです。