NOxPM非適合車両をNOxPM対策地域で登録しようとする場合注意点
これにひっかかると車検証登録できないこわいNoxPM対策地域をご存じですか?人口密集地以外に営業所がある会社が首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏にはじめて営業所を出す場合は必見です。
NOxPM適合車両とは?
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質のことをNOxPMと言います。
(Nが窒素の元素記号、Oが酸素の元素記号。Pはparticle、Mはmaterial)
要するに排ガス規制の話ですね。
国や各自治体の規制に従う排出ガスでなければその地域で運行することはできません。
国の規制のことをここではNOxPM適合車両と言います。
各都道府県でさらに厳しい規制があるところもあります。
自動車の登録ができる、できない、の話で言えば自動車検査証の備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」と書いてあればどの地域でも登録可能です。
(よく、新車登録時から9年以内だったら大丈夫か?などの問い合わせをいただきますが、それは猶予期間の話です。要するに備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」の記載があるかどうかで判断するのが確実だと思います)
NOxPM適合車両
この車検証では備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」と記載があり、そのあとに「この自動車の使用の本拠の位置はNOx・PM対策地域外です」 とあります。
ですので、NOxPM適合車両ですが、この地域ではとくにこれを気にする必要はないのです。
この車両であれば横浜市などのNOx・PM対策地域でも登録が可能です。
NOxPM適合していない車両
逆に次の車検証を見てみましょう。
この車検証は備考欄に「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません」とあります。
しかし、現状は「この自動車の使用の本拠の位置はNOx・PM対策地域外です」 とあるので登録ができているわけです。
ですが、この車両は横浜市などのNOx・PM対策地域では登録することができないのです。
新車の場合はまずこんなことはありえませんが、中古の車両や現在他の営業所で使っている車両で備考欄に「この自動車はNOx・PM対策地域内に使用の本拠を置くことができません」と書いてある車両を新しい営業所で導入などする場合は気をつけた方がいいということになります。
そうでないと登録することができません。
しっかりトラック販売業者さんに確認した方がよいでしょう。
NOxPM対策地域とはどこか?
首都圏、愛知・三重圏、大阪・兵庫圏の比較的車両通行密度が大きいところについてNOxPM対策地域として指定がされています。
平成19年12月時点で、首都圏では下記のように指定されています。
詳細はこちらをクリック→「自動車NOx・PM法の改正について」パンフレット(平成19年12月)
対策地域〈首都圏〉 |
|
埼玉県 (51市町) |
さいたま市、川越市、熊谷市(旧妻沼町、旧江南町を除く)、川口市、行田市、所沢市、加須市、本庄市(旧児玉町を除く)、東松山市、春日部市、 狭山市、羽生市、鴻巣市、深谷市、上尾市、草加市、越谷市、蕨市、戸田市、入間市、鳩ヶ谷市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、桶川市、久喜市、 北本市、八潮市、富士見市、三郷市、蓮田市、坂戸市、幸手市、鶴ヶ島市、日高市、吉川市、ふじみ野市、伊奈町、三芳町、川島町、吉見町、上里町、 騎西町、宮代町、白岡町、菖蒲町、栗橋町、鷲宮町、杉戸町、松伏町 |
千葉県 |
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、四街道市、白井市 |
東京都 |
特別区(23区)、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺 市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、日の出町 |
神奈川県 |
横浜市、川崎市、横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、相模原市(旧津久井町、旧相模湖町、旧藤野町を除く)、三浦 市、秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、愛川町 |
これらの場所の営業所に車両を導入する場合は備考欄のNOxPMについての記載をしっかり確認するのがよいでしょう。
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