5ナンバー乗用車でも申請車両に入れられるのか
公開日:2018年2月12日 / 更新日:2018年8月24日
許可要件では当然、貨物自動車(または特種自動車で積載量があるもの、霊柩車になるもの)であることを求められていますが、申請時点で乗用車のものでも申請は可能であり、そのまま許可が下りるところまで進みます。
当然、5ナンバーだけでなく3ナンバーでも構いません。
5ナンバーがそのまま小型自動車であれば4ナンバー貨物自動車に、3ナンバーがそのまま普通自動車であれば1ナンバー貨物自動車になります。
許可後に貨物用の検査を受けて合格すればよいわけです。
神奈川では連絡書には「構造変更を要す」などとスタンプが押されます。
大事なことは「ちゃんと貨物自動車に改造できるのか」というところです。
そこは事前に運輸支局等の検査担当と相談することが重要でしょう。
単にイスを外せばいいだけではありませんからね。
資金計画には改造用費用も載せておくのがよいですね。
自社でやるなら説明つけば改造費用ゼロでもいいでしょうが、その上申書的なのはつけておくといいでしょう。