令和4年4月1日から遠隔点呼が可能に
今までGマーク営業所同士でIT点呼が可能でしたが、令和4年4月1日からGマークが無い会社でも「営業所間、営業所~車庫間、営業所~他営業所間」「グループ企業の営業所間」の遠隔点呼が可能となります。
認証機器を導入することで遠隔点呼が可能となります。
第1弾申請時期は以下の通りです。
遠隔点呼開始予定月 令和4年7月~令和4年9月
申請書提出期限 令和4年5月31日
遠隔点呼実施要領から抜粋
Ⅰ 用語の定義
本実施要領における用語の定義は、次に定めるところによるほか、道路運送法(昭和 26 年法律第 183 号)及び貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)に定めるところによる。
1.「遠隔点呼」とは、自動車運送事業者が、本人確認や情報共有の確実性を担保する高度な点呼機器・システムを用い、当該事業者の営業所間(営業所と他の営業所の車庫の間及び営業所の車庫と他の営業所の車庫間を含む。以下同じ。)、営業所と当該営業所の車庫間、営業所の車庫と当該営業所の他の車庫間又は当該事業者とグループ企業の営業所間(以下「営業所等間」という。)で行う点呼をいう。
2.「グループ企業」とは、100%株式保有による支配関係にある親会社と子会社又は100%子会社同士をいう。
Ⅱ 遠隔点呼について
遠隔点呼は、遠隔点呼を実施しようとする事業者からの申請に基づき、ⅣからⅥまでの要件が満たされていることが確認され、かつ、運行管理高度化検討会において承認されることにより実施することができる。
なお、遠隔点呼は、対面での点呼と同等の確実性を担保するための高度な点呼機器・システムを用いることから、営業所の優良性を問わず、営業所等間で行うことができる。
Ⅲ 遠隔点呼の実施方法
1.運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)は、遠隔点呼を行う運行管理者等が所属する営業所(以下「遠隔点呼実施営業所」という。)又は当該営業所の車庫において、当該営業所が管理する機器・システムを使用し遠隔点呼を行うものとする。なお、遠隔点呼の際、運行管理者等は運転者の所属する営業所名及び運転者が遠隔点呼を受ける場所を確認するものとする。
2.運転者は、遠隔点呼を受ける運転者が所属する営業所(以下「被遠隔点呼実施営業所」という。)又は当該営業所の車庫において、当該営業所で管理する遠隔点呼機器・システムを使用し遠隔点呼を受けるものとする。
【参考】遠隔点呼実施について(2022年1月7日全ト協資料)