「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」の一部改正について

公開日:2021年5月31日 / 更新日:2024年2月21日

国土交通省より、健康状態の把握等を適切に行わずに重大事故を惹起したような悪質な違反について、行政処分の対象に追加することとした通達が発出されました。

2021年6月1日から次の違反事項が追加されます。

未受診者による健康起因事故が発生したもの(注2)(注3)

・初違反 40日車

・累違反80日車

疾病のおそれのある乗務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で乗務させることをいう。 疾病のおそれのある乗務とは、過去1年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で乗務させることをいう。

(注2) (新設)
健康起因事故とは、当該運転者が脳疾患、心臓疾患及び意識喪失を発症し、負傷者(当該運転者を除く。)が生じた重大事故等をいう。
(注3) (新設)
事業者が、当該運転者の事故発生日から過去1年以内に法定の健康診断を受診させずに乗務させていた場合、または、健康診断受診結果に基づき、脳疾患、心臓疾患及び意識喪失に関する疾病を疑い、要再検査や要精密検査、要治療の所見があるにもかかわらず、再検査を受診させずに乗務させていた場合のいずれかに該当した場合に適用する。
なお、この違反事項を適用した運転者は、「1 疾病、疲労等のおそれのある乗務」の調査対象から除く。

つまり、健康診断を受けさせるだけでなく、結果について次のものは対象の従業員に治療や再検査受診などさせなければいけないということになります。