乗用車でも軽貨物黒ナンバーの取得が可能になる!?
令和4年8月9日、国土交通省はパブリックコメントで乗用車でも軽貨物黒ナンバーの取得を可能にする改正内容を提示しました。
トラサポでも今まで頻繁に「5ナンバー乗用車では黒ナンバー取れませんか?」というお問合せがありました。
アマゾンなどの宅配の人材不足で、乗用車まで駆り出そうという思惑なのでしょうか。
それでも対面点呼や従業員への指導教育の義務はあるんですけどね。そこは置き去りです(笑)
以下、パブリックコメントを引用します。
内容についてのご質問はトラサポではお受けしておりませんので、ご質問はお近くの運輸支局にお願いします。
貨物軽自動車運送事業における軽乗用車の使用について(概要)
1.背景
○ 貨物軽自動車運送事業(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第 83 号)第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業をいう。以下同じ。)に使用できる車両については、「貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」(平成 18 年8月 28日付国自総第 250 号、国自貨第 69 号、国自整第 63 号。以下「軽貨物事業経営届出等取扱通達」という。)において、「届出に係る軽自動車(二輪の自動車を除く。)の乗車定員が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。」と規定されている。
○ 一方、「規制改革実施計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、「貨物軽自動車運送事業で使用できる車両が軽貨物車に限られている運用について、軽乗用車の使用を可能とする検討に着手し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。」こととされた。
○ 貨物軽自動車運送事業の経営の届出の受理に当たっては、軽貨物事業経営届出等取扱通達に基づき、運用上、最大積載量の記載のある車両に限って認めてきたところであるが、今般、「規制改革実施計画」を踏まえ、軽乗用車についても、貨物軽自動車運送事業の用に供することを可能とし、届出の受理の取扱いについて規定する。
2.概要
○ 貨物軽自動車運送事業において軽乗用車を使用可能とすることとし、その際に積載できる貨物の重量は、乗車定員数から乗車人数を控除した数に五十五を乗じた重量(単位キログラム)以内とする。
3.今後のスケジュール(予定)
通達施行:令和4年 10 月