関東運輸局での申請は運行管理補助者必須か?

公開日:2018年1月25日 / 更新日:2023年1月25日

関東運輸局での申請は運行管理補助者必須と言っている行政書士がいるけどホントか?というご相談を受けたので解説します。

運送業の許認可申請は、ローカルルールがとても多いです。

2019年に様式統一されて、ずいぶんなくなりましたがまだまだたくさんあります。(2023年現在)

トラサポは全国にメンバーがいるのでローカルルールの違いについて多くの知見があります。

関東運輸局での申請は運行管理補助者必須か、ということについて、結論としては必須ではありません。

関東運輸局管内で数百件許可・認可申請してきましたが、一度もそんなことを言われたことはありません。

※運行管理者がドライバー兼任の場合、そのドライバーの対面点呼の実施要因として補助者が必要ということはあります。

もちろん、実際の運営では補助者がいた方が良いのは当然ですが、申請書作成の時点で補助者が必要としてしまったら、基礎講習を受けてもらうまで申請を伸ばしたり、お客様にご迷惑をかけることとなります。

補助者を選任するのは、それはそれで申請の審査期間中に準備すればよいだけですね。