パブコメ:「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正について(平成30年2月2日)
公開日:2018年2月21日 / 更新日:2018年8月24日
労務時間が長くなる傾向があるから、処分を重くするという改正案です。
「ん???」という感じの内容です。
またこういう罰則強化のバカの一つ覚えですね。
本当の問題はそこにはないんですよね。
今は労働環境をどうやってよくするか、そのために運送業界をどうやってよくするかを国は考えるべきです。
罰則強化したってドライバーが集まるわけじゃないし、運賃があがるわけじゃないんです。
もちろん運送業者も、「ルールなんて守れない。現実の則してない」と言っているだけでなく、ちゃんと守る最善の努力をしなければいけないのは当然のことです。
しかし、日々の売上がなければ会社は続けられません。
みんながみんなちゃんとできる性善説でルールを作っても結局自己満足で終わります。
どうして国はルールの上にルールを作ることしかできないのでしょう。
せっかく頭が良いんだからもっとちゃんと考えればいいのにと思いますが。。。残念なことです。
以下、抜粋。
「自動車運送事業者に対する行政処分等の基準」の改正について
定めようとする命令等の題名 | ・貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について ・一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について ・一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について |
根拠法令項 | ・貨物自動車運送事業法第33条 ・道路運送法第40条 ・タクシー業務適正化特別措置法第52条第1項 ・特定地域及び準特定地域における一般乗用自動車運送事業の適正化及び活 性化に関する特別措置法 |
行政手続法に基づく手続であるか否か | 行政手続法に基づく手続 |
問合せ先 (所管府省・部局名等) |
国土交通省自動車局安全政策課 03-5253-8111(内線41-633) |
案の公示日 | 2018年02月20日 | 意見・情報受付開始日 | 2018年02月20日 | 意見・情報受付締切日 | 2018年03月21日 |
意見公募要領(提出先を含む)、命令等の案 | |
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関連資料、その他 | |
資料の入手方法 | 国土交通省自動車局安全政策課において配布 |