未登記法人で申請した場合、どうなるの?

公開日:2018年2月14日 / 更新日:2018年8月24日

未登記法人でも一般貨物自動車運送事業新規許可申請をすることができます。

では、未登記法人で申請した場合はなにが起きるのか、ということを確認しておきましょう。

メリット

・法務局の手続き期間をなくせるので、申請を少し早くできます。

・登記日を遅らせられるので、決算月を許可が下りるぎりぎりまで遅らせることができます。すなわち、消費税を納める時期をその分遅らせることができることになります。

デメリット

・未登記法人はリースや物件など本契約ができなかったり、途中で登記したら追加申請したりしなければならないので、いろいろと考えることが増えてしまう。登記済み法人で申請するのに比べて結構難易度が上がります。

申請上の違い

・申請書代表者及び許可書肩書が「設立時代表取締役」となります。ちょっとかっこわるいかもしれないですね。

・法人の残高証明添付が不要(というか口座が作れない)、発起人の株式引受証がその代わりとなります。しかし、関東運輸局以外(平成29年末調査時点)は発起人個人の残高証明を提出する必要があります。

というところでしょう。

行政書士が申請に係る場合、難易度がかなり上がるのでその分報酬は当然アップしてしまいます。