第一種貨物利用運送事業者が一般貨物自動車運送事業新規許可をするとどうなるのか?

公開日:2018年2月11日 / 更新日:2018年8月24日

もともと持っている第一種貨物利用運送事業者は一般貨物の許可と同時に自然消滅してしまいます。

手続き上は、第一種貨物利用運送事業の廃止届をすることにはなります。

一般貨物自動車運送事業者は実運送だけを外注先とする場合は、第一種貨物利用運送事業登録は不要でしょ?ということだからです。

ただし、許可下りる前に第一種貨物利用運送事業者(利用専業事業者)を外注先とする届出を出しておけば消滅しません。

名刺に許可番号を2つ書きたいのであれば、利用専業事業者を外注先として届出をしておく必要がありますね。