2019年6月15日より大型車両、日報に荷役作業又は附帯業務記載追加

公開日:2019年6月12日 / 更新日:2019年8月12日

国土交通省報道発表資料

6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上のトラックに乗務した場合に、集貨地点等で荷役作業又は附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加します。

既に乗務記録への記載対象であった荷待ち時間等に加え、荷役作業等を記載対象となりました。

2.乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両
車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業
[1]荷役作業(例)積込み、取卸し
[2]附帯業務(例)荷造り、仕分、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※ 契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要です。