営業所と休憩施設の間にはパーティションなど物理的な仕切りが必要か
公開日:2018年2月11日 / 更新日:2019年8月12日
窓口担当者によって「パーティションつけてください」と言ってくるところもあると思いますが、基準に載ってないものはつける必要ありません。
「それどこに書いてあんの?」
ってことです。
要するに、役所は無難な方を「行政指導」として行ってきますが、受ける側は知識が少ないと「言うこと聞かないと認められない」と不安が生じます。
役所はそこにお金がかかることをイメージしないわけですね。
もし、役所にパーティションを付けてから認可を受け、この記事を読んで
「本当はパーティションいらないらしいじゃないか!」
と役所に言ったとしても
「行政指導というのはあくまで指導であり、それに従うかどうかは申請者の任意です。」
と言われて終わりです。
「命令」ではなく「指導」なのです。
でも、聞いている方は役所に言われたら
「それやらないと認可おりないんでしょ」
と思ってしまいますよね。。。
専門の行政書士であれば、そういうところはしっかりと役所と話し合って、余計な負担を申請者にかけないようにすると思います。
※近畿運輸局は申請書に営業所内写真の添付が求められています。パーティションについても結構厳しく言ってきます。事前に相談しておくのがスムーズな申請には無難です。ただ、パーティションは簡単なものでも問題ないので、簡単なパーティションで仕切るのも選択肢の一つでしょう。