運転者は正社員でないといけないの?
A:正社員でないといけないわけではありません。
運送業では”常時選任運転者”というキマリがあります。
根本的にはこれに反しなければいいわけです。
外注運転者はNG?
外注運転者(個人事業主)は名義貸しになるのでNGです。
経理上の大きな違い外注運転者 : 外注費
従業員 : 給与(各種保険加入義務あり)
というのが大きな経理上の違いです。
派遣社員はNGか?
直接雇用でないといけないか、というとそうではないと考えます。
派遣社員であっても2か月超の期間での契約であれば常時選任運転者となれます。
時給日給の人はNGか?
時給パートのような人ではいけないか、というとそれも違います。
日雇いではいけない、というキマリがあるだけです。
週3日で1日が3時間とかでも雇用形態(直接・派遣)があればそれでよいでしょう。
契約社員はどうか
契約社員の細かい定義は触れません。
”定期契約の社員”ということであれば、2か月超の契約で更新されるのであればいいでしょう。
正社員の定義とは?
よく聞かれるのは「正社員でないといけませんか?」という質問です。
正社員の定義ってなんでしょう?
私は専門でないのでよくわかりません。
ただきっと通常だと「フルタイムで月給で支払う直接雇用の会社員」のことを指しているのだと思います。
でも、雇用主が会社でなく個人事業主であればきっと”社員”とは言わないでしょう。
しかし、個人事業主だって立派な企業です。
正規従業員と言うでしょう。
日給月給の人はどうでしょう。
それだって外形的には正社員と言ってもいいのではないでしょうか。
時給計算の人はなんとなく「アルバイト・パート」とかいうくくりになりそうですが、それだってフルタイムで働いていればなんらかわることはありません。
給与の計算方法がかわるだけです。
*アルバイト・パート用の就業規則を用意してある企業も多いです。
その人たちだって、勤務時間さえ要件を満たせば普通に社会保険への加入義務が発生するので、”社会保険に入っている人が正社員”というのも乱暴な定義でしょう。
おそらく「無期限直接雇用契約」であれば”正社員””正規従業員”という枠になるのでしょう。
常時選任運転者の要件
で、元々の質問に戻りますが、別にフルタイムでないアルバイトでも常時選任運転者の要件は満たすので大丈夫です。
常時選任運転者が社会保険とか労働保険に入っていないといけないか。
もちろん会社であれば入れないといけません(法定時間未満であれば当然加入せずとも構いません)が、だからと言って常時選任運転者にできない、というわけではありません。
社会保険に入っていなければ下記のような行政処分のリスクが内在し続けるというだけの話です。
入らないことでのメリットと監査があったときの下記リスクを考える必要があるということです。
違反内容 | 初回 | 再違反 |
---|---|---|
未加入者1名以上 | 警告 | 10日車 |
未加入者2名以上 | 20日車 | 40日車 |
未加入者3名以上 | 40日車 | 80日車 |
運転者台帳を作って、初任運転者の適性診断と特別な指導を受けて記載をしておいてください。