運送業許可の資金要件、残高証明必要金額について解説

公開日:2026年8月9日

運送業許可を取得するための要件に「資金要件」があります。申請書では「事業開始に要する資金及び調達方法(様式2)」という用紙で計算します。運輸局の審査方法の実態がわからない素人の方は過剰に計算してしまったり、計上しないといけない金額を計上しなかったりトラブル続出の要件項目なので要注意です。

資金要件に必要な金額の計算方法

許可を取得したあとの運転資金が確保されていることを残高証明にて確認されます。
必要な金額は、営業所や車庫の賃料、車両リース料などによって大きく変わるのですが、一般的な規模の会社であれば1300~2000万円くらいが目安です。

事業開始に必要な資金の算出方法

金融機関の残高証明が以下の合計金額を上回っている必要があります

【人件費、燃料油脂費、車輌修繕費】
6か月分
【車両費】
一括購入の場合は全額。割賦の場合は”頭金”+12か月分。リース料の場合は毎月支払額の12か月分
【営業所、車庫の家賃】
賃貸の場合、賃料の12か月分。
一括購入の場合は全額。
割賦の場合は”頭金”+12か月分。
【自動車税、重量税、環境性能割(取得税)、自賠責保険、任意保険】
1年分 ※対人無制限と対物200万円以上の保証は必須
【登録免許税】
12万円

残高証明を取得するタイミング

「申請時」「許可が下りる直前」の2回における残高証明を提出しなければなりません。1回目と2回目の間に必要資金の金額を下回らないようにすることが必要です。要件としては「許可が下りるまで」必要金額をキープすることが求められているので、途中で引き出しすぎないようにすることが必要です。

近畿運輸局などの残高証明は超注意!!

  • 1回目残高証明は申請時にはつけずに申請後「申請日の日付」の法人名義口座残高証明を追加提出
  • 2回目残高証明は補正のタイミングで「過去のこの日」という指定で法人名義口座残高証明を提出
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