役員は改善基準告示の適用対象外なのか?

公開日:2018年1月25日 / 更新日:2023年4月23日

役員は改善基準告示の適用対象外だと言っている行政書士がいるけどホントか?というご相談を受けたので解説します。

平成30年の輸送安全規則解釈運用の改正により、役員・個人事業主もドライバーになるときは改善基準告示の対象となるようになりました。
役員は労働者でないから無敵!というわけではない、ということです。

なぜなら、役員であっても同じ人間です。改善基準告示は自動車運転の安全のために、人間と言う生物の限界を考えて決められているものです。従って役員であろうとなんだろうと、疲労には勝てないわけなので当然ともいえるでしょう。

行政書士でも、運送業初心者や法令をしっかり読まない人は、改善基準告示の対象を労働者だけと思い込んでしまうのはこの業界ではアルアルです。

平成30年の輸送安全規則解釈運用の改正により、役員・個人事業主もドライバーになるときは改善基準告示の対象となるようになりました。

※輸送安全規則解釈運用から転載

ちなみに運行管理者など、ドライバーでない職種については役員は労働時間については制限なしの無敵状態と取り扱って問題ありません。もちろん同じく疲れるので、それで適切な点呼執行や運行管理ができるのか、というのは別問題なのでしっかり休んでくださいね。

依頼を検討している行政書士が運送業専門かどうかを見極めるときに

「役員は改善基準告示に縛られますか?」

と質問すると、その人のある程度の力量がわかる絶妙な質問となるでしょう。

その質問に対して

「カイゼンキジュンコクジ?」 →これは論外

「役員は労働者でないので縛られません」 →このような勉強不足の行政書士に、私は依頼したくありませんね(笑)嘘を自信を持って言ってくる分、上記論外よりタチが悪いかもしれません。