利用の利用とは?

公開日:2018年2月11日 / 更新日:2019年2月10日

業界では当たり前の話なのですが、「利用の利用」という用語があります。

自分はトラックを持たずに仕事を受け、実運送事業者または利用運送専業事業者に仕事を投げるのが「第一種貨物利用運送事業」ですね。

(船などの他のモード、第二種などはここでは触れません)

一般貨物自動車運送事業者でも利用運送ができますが、一般貨物自動車運送事業者は外注先に第一種貨物利用運送事業者は使えません。

これが「利用の利用」です。

「利用の利用」ができるのは第一種貨物利用運送事業なわけです。

だから逆に一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業者を外注に使うためにはどうしたらいいのか?

そのときは、一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業の登録を別に受けなければいけない、ということになります。

登録免許税の9万円も当然別に必要になります。

その逆に、一般貨物自動車運送事業者は実運送事業者を外注先として、第一種貨物利用運送事業の登録を受けることはできません。

なぜなら、実運送事業者を外注先に使うだけであれば、一般貨物自動車運送事業許可の中での利用運送で事足りるからです。

その他、利用運送事業は概念が複雑なので国土交通省ホームページが大変参考になります。

http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05400.html