運送委託契約書の4000円収入印紙割り印は両者が必要か

公開日:2018年2月12日 / 更新日:2018年8月24日

利用運送のための運送委託契約書貼り付けの4000円収入印紙の割り印は両方の会社が押さないといけないのか、という話です。

これは別に運送業法のことではなく民法的なというか印紙税法なんですかね、とにかくルールなんですね。

別に印紙割り印(消印)は双方じゃなくてもよいです。

というか、本当は利用運送委託契約書の効力は印紙の有無関係ないので、運輸局がもし4000円印紙ナシのものに4000円収入印紙貼ってくれないといけないと言われたら、「それは印紙税法の話でしょ」と言えばいいのでしょうけど、それも大人げないのでやりはしません。

なぜ、印紙を貼るのかと言うと、詳しくはよくわかりませんが、法律関係を安定させるためだということです。(印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である、ということのようです。なんのこっちゃ)

ただ、契約書も電子化の時代なので、電子署名での契約であれば印紙税法の対象外なので、電子契約をすれば4000円の収入印紙は不要なのでしょう。

もし、運送委託契約書で相手方の収入印紙の割り印を待って申請できないという状況であれば、それはムダな待ちであり、もしそれで待っているのであれば申請してしまえばいいですね。