• 茨城県で貨物自動車運送事業許可手続きでお困りですか?|運送業許可専門行政書士

茨城県で貨物自動車運送事業許可手続きでお困りですか?|運送業許可専門行政書士

茨城県で一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得したい!営業所を進出したい!という運送事業者様。安心してご依頼できる茨城県の運送業専門行政書士をご紹介します。茨城県での申請上のポイントと併せてご案内します。

茨城県の担当行政書士と所在地

担当行政書士:行政書士福原総合事務所(行政書士 福原章人)
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茨城県運送業専門行政書士福原章人
茨城県茨城運輸支局地図

茨城運輸支局地図

一般貨物自動車運送事業新規許可の案内

一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)の許可を取りたいけど「なにから準備すれば良いかわからない」というお問合せがとても多いです。

許可要件ざっくり解説

一般貨物自動車運送事業の許可を取るためには大きく、以下の要件をクリアしなければなりません。

許可要件(人・モノ・金)

経営者、運行管理者、整備管理者、ドライバー
モノ
営業所、車庫、車両
当面の運転資金

以下に専門の行政書士に依頼した場合にスムーズに許可証交付・緑ナンバー変更まで進むための知識についてご説明します。

一般貨物自動車運送事業新規許可 申請準備期間

行政書士が受任してから平均2週間~1か月くらいかかります。お客様がこのページに書いてあるものをたくさん準備くだされば、当然それだけ早く申請が可能です。

一般貨物自動車運送事業新規許可 許可までに要する期間

役所が公表している標準処理期間は3~5か月ですが、4か月~6か月くらいかかることもあります。法令試験合格後ではなく 、申請日からカウントされます。

一般貨物自動車運送事業新規許可 人の要件

経営者及び親子グループ会社が欠格要件に当てはまらないこと

過去に運送事業許可取り消しを受けてから5年を過ぎていなかったり、1年以上の懲役または禁固の刑が終わってから5年を過ぎていない場合は他を全て満たしても許可されません
また、登記されている常勤役員の1名が法令試験に合格しなければいけません。

運行管理者の確保

その営業所の運行管理責任者です。運行管理者資格者証を持っている人がいなければなりません。「国家試験合格者」もしくは「5年の実務経験プラス5回の指定講習受講者」が運行管理者資格者証を取得できます。

整備管理者の確保

車両整備や定期点検の責任者です。国家資格を持っていなくても、「半日の講習プラス2年の実務経験」があれば大丈夫です。

ドライバーの確保

運行管理者以外に、原則は5名以上のドライバーを準備しなければなりません。役員でも構いません。許可が下りるまでには、ドライバー全員が社会保険と雇用労災保険に加入していることが必要です。

一般貨物自動車運送事業新規許可 モノの要件

営業所、休憩睡眠施設の確保

毎日の点呼、配車業務、ドライバーの休憩、社内研修、日報など帳簿の保管管理などのために必要な部屋を確保します。
面積の広さは特に決まりはありません。
市街化調整区域でも即NGというわけではないのですが、現実は不可能に近いです。
それ以外の用途地域の場合は担当行政書士と相談しながら大丈夫かどうかを調査していきます。

車庫の確保

事業計画上台数のトラックを停められ、かつ洗車や整備、日常点検をするために必要な車庫を確保します。
前面道路は十分な幅員が必要です。
営業所から直線距離で、10km以内にあることが必要です。

トラック5台以上の確保

一般貨物自動車運送事業は1つの営業所に最低5台のトラックがないと認められません。ADバンやハイエース、サニーバンなどでも台数に入りますが、軽自動車やオートバイは台数にカウントされません。
申請時点では車両確保していなくても、申請~許可の間に正式契約されるのであれば見積書で申請することも可能です。
そのような特殊案件もトラサポ行政書士であれば安心してお任せください。

金の要件:必要資金以上の残高証明

手元資金が無ければ、せっかく許可を取ってもすぐに運転資金が無くなってしまいます。
新規許可申請時に「運転資金の6か月分+税金・保険料の1年分」以上の預金を保有していることを残高証明で証明することが必要です。賃料、車両費用によって大きく変化しますが、必要な残高証明は1500万~2000万円のケースが多いです。

>> 一般貨物自動車運送事業新規許可の取得要件等について詳しくはクリック

茨城県への営業所新設のやり方

他の都道府県で既に運送事業を営んでいる事業者さんが茨城県に営業所を出すときにの流れや要件を解説します。

営業所新設認可申請のご案内

申請準備期間
行政書士が受任してから平均1週間~2週間
申請してから認可が下りるまでの期間
平均1か月~3か月
要件等
・営業所、休憩睡眠施設の確保
・車庫の確保
・運行管理者と整備管理者の確保
・トラック5台以上の確保
※法令試験や残高証明は不要です。

茨城運輸支局での各種手続き承ります。

その他、以下のような案件は安心してお任せください。

対応可能な一般貨物自動車運送事業手続き一覧

    • ・一般貨物自動車運送事業:新規許可申請
    • ・一般貨物自動車運送事業:営業所新設・移転
    • ・一般貨物自動車運送事業:車庫新設・移転
    • ・一般貨物自動車運送事業:役員変更、住所変更
    • ・一般貨物自動車運送事業:運行管理者、整備管理者選任届
    • ・第一種貨物利用運送事業:新規登録申請
    • ・貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー):新規経営届
    • ※その他運輸関係手続きであればなんでもお任せください。

茨城県の行政書士に依頼したい!!

担当行政書士:行政書士福原総合事務所(行政書士 福原章人)
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所在地
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
輸送担当電話番号
029-247-5348に電話のあと、1番
FAX番号
029-248-4773
ホームページ
http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_ibaraki/map_ibaraki.html

まとめ

茨城県内で一般貨物自動車運送事業の新規許可を取得する場合、営業所を新設する場合についての要件や担当行政書士をご案内しました。「依頼したいけどなにから始めればわからない」というお客様、お気軽にご連絡ください。電話番号は045-507-4081まで。