合併する場合、登記と運輸局への合併認可申請のタイミングで注意しなければならない点はあるでしょうか

会社の合併自体の全体的な流れは弁護士の先生や会計士の先生がメインで進めていくと思います。その中で意外と忘れられるのが、営業許可のことです。2か月後に合併登記かけます、と言って営業ナンバーの合併はどうすればいいか、とそのタイミングでご相談が来ることも少なくありません。登記の前に合併認可が下りていなければならないのです。よく、合併登記のあとに一般貨物自動車運送事業許可の合併認可をすると思っている人がいますが、全然逆なのです。事業許可の認可が完了しないと登記ができないのです。合併認可は申請してから3か月はかかると思います。従って、2か月前から合併認可申請をかけても認可はおりないでしょう。合併登記の日付自体を移すという選択肢もあると思いますが、もう動かせないという場合もあるでしょう。その場合は特別な手続きがあるのでご相談ください。

新規許可申請と譲渡譲受のメリットとデメリットを教えて下さい

最終的に新会社にて一般貨物自動車運送事業の許可が持てるというゴールは一緒です。そもそも事業許可の譲渡というのは法律で本来は禁止されています。運送事業はその中でも珍しく「譲渡」という手続きが存在します。ふつうは分割をしたりするわけです。譲渡譲受の方が、「審査期間は少し短いかもしれません」、「登録免許税12万円が不要です」、「社会保険未加入だとしても新会社で緑ナンバーがつけられます」、「古い(もともとの)許可番号が引き継がれます」。大きくはそういうところの違いがあります。しかし、申請書類は譲渡譲受の方がかなりボリュームが多くなります。旧会社の債務を新会社で引き継がないためには、官報への公告等が必要かもしれません。