会社の合併自体の全体的な流れは弁護士の先生や会計士の先生がメインで進めていくと思います。その中で意外と忘れられるのが、営業許可のことです。2か月後に合併登記かけます、と言って営業ナンバーの合併はどうすればいいか、とそのタイミングでご相談が来ることも少なくありません。登記の前に合併認可が下りていなければならないのです。よく、合併登記のあとに一般貨物自動車運送事業許可の合併認可をすると思っている人がいますが、全然逆なのです。事業許可の認可が完了しないと登記ができないのです。合併認可は申請してから3か月はかかると思います。従って、2か月前から合併認可申請をかけても認可はおりないでしょう。合併登記の日付自体を移すという選択肢もあると思いますが、もう動かせないという場合もあるでしょう。その場合は特別な手続きがあるのでご相談ください。
カテゴリー: 許可認可要件について
譲渡譲受申請では、営業所や車両などの設備や従業員もすべて一緒に引き継がなければいけないのでしょうか
そういうことが実際には多いと思いますが、特にそのような要件はありません。必ず引き継ぐのは営業ナンバー許可だけで、他の営業所、車庫、車両、従業員は新会社のオリジナルの事業計画で譲受するのもまったく構いません。
譲渡譲受申請では新会社に旧会社関係者が最低一人は役員もしくは従業員として所属しなければならないのでしょうか
そういうことが実際には多いと思いますが、特にそのような要件はありません。
譲渡譲受申請でも役員法令試験は合格しなければならないのでしょうか
譲渡譲受申請でも役員法令試験はクリアしなければなりません。新規許可申請と試験実施日のルールが若干違うので注意が必要です。申請日によっては、思っているよりずいぶん早く受けなければならなくなることもあります。
譲渡譲受申請でも資金要件の審査のために残高証明の提出が必要でしょうか
譲渡譲受申請でも残高証明で資金要件をクリアすることは必要なので、提出が求められます。
新規許可申請と譲渡譲受のメリットとデメリットを教えて下さい
最終的に新会社にて一般貨物自動車運送事業の許可が持てるというゴールは一緒です。そもそも事業許可の譲渡というのは法律で本来は禁止されています。運送事業はその中でも珍しく「譲渡」という手続きが存在します。ふつうは分割をしたりするわけです。譲渡譲受の方が、「審査期間は少し短いかもしれません」、「登録免許税12万円が不要です」、「社会保険未加入だとしても新会社で緑ナンバーがつけられます」、「古い(もともとの)許可番号が引き継がれます」。大きくはそういうところの違いがあります。しかし、申請書類は譲渡譲受の方がかなりボリュームが多くなります。旧会社の債務を新会社で引き継がないためには、官報への公告等が必要かもしれません。
一般貨物事業者でも純資産が300万円なければ利用運送とれないのでしょうか
意外にそんなことはありません。第一種貨物利用運送事業の登録を受ける場合は当然300万の純資産が求められますが、一般貨物自動車運送事業の中の利用運送を取る場合はほとんど問題になる要件はありません。
運送の仕事を仲介や紹介だけする仕事(求貨求車システムなども)等の運送取次事業は届出が必要なのでしょうか
紹介するだけの取次は、貨物利用運送事業法の成立時にその届出義務がなくなりました。今は自由に行えます。
貨物自動車運送事業は貸切バス等と同じく、運賃が認可制で守られていますか
今はなにも守られていません。自由な運賃設定が可能です。だからこそ、値下げしようとするといくらでも値下げする業者もいると思います。値引き競争に巻き込まれないで済むためにはいろいろな工夫と勉強や交渉をしていくことが必要です。
大型ダンプはゼッケンをつけなければいけないが、建設業と運送業の許可を持っている会社は○建か○営のどちらでもつけられるのでしょうか
運送業許可を持っている会社の緑ナンバー車両は○営ゼッケンしかつけられません。