• 運送業許可に必要な資金計画について

運送業許可に必要な資金計画について

はじめに

お客様

一般貨物自動車運送事業の許可を取るのに資金要件があると聞いたのですが

行政書士

資金要件というのは簡単に言うと”運転資金”をまかなうだけの預金があるかということですね。

お客様

具体的にはいくらくらいの運転資金が必要なのでしょうか?

行政書士

ケースによってまちまちですが大体1500~2000万円が多いです。

お客様

うちの場合はどうなんでしょうか?

行政書士

計算方法には決まりがあるのでわかりやすく解説していきますね。

資金要件に必要な金額の計算方法

緑ナンバー取得条件:資金要件イメージ

許可を取得したあとの運転資金が確保されていることを残高証明にて確認されます。
必要な金額は、営業所や車庫の賃料、車両リース料などによって大きく変わるのですが、一般的な規模の会社であれば1500~2000万円くらいが目安です。

<事業開始に必要な資金の算出方法>

金融機関の残高証明がこの合計金額を上回っている必要があります

【人件費、燃料油脂費、車輌修繕費】
6か月分
【車両費】
一括購入の場合は全額。割賦の場合は”頭金”+12か月分。リース料の場合は毎月支払額の12か月分
【営業所、車庫の家賃】
賃貸の場合、賃料の12か月分。
一括購入の場合は全額。
割賦の場合は”頭金”+12か月分。
【自動車税、重量税、環境性能割(取得税)、自賠責保険、任意保険】
1年分 ※対人無制限と対物200万円以上の保証は必須
【登録免許税】
12万円
  • ・残高証明を取得するタイミング

「申請時」「許可が下りる直前」の2回における残高証明を提出しなければなりません。1回目と2回目の間に必要資金の金額を下回らないようにすることが必要です。

近畿運輸局の残高証明は超注意!!

  • ・1回目残高証明は申請時にはつけずに申請後「申請日の日付」の法人名義口座残高証明を追加提出
  • ・2回目残高証明は補正のタイミングで「過去のこの日」という指定で法人名義口座残高証明を提出
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