【本当の正解】トラック運転手の方で自宅にトラックを乗って帰るのは大丈夫ですか?

公開日:2018年2月24日 / 更新日:2018年8月24日

なんとか知恵袋の疑問を可能な限り、専門家として正解を公開していきます。

これもなんとか知恵袋ではかなり適当なことが書いてあり、質問と回答が完了していました。

自家用だったらいいとか、それも結局その車庫で車庫証明取っていないと本当はいけませんが、それは貨物自動車運送事業法と関係ないので書きません。

正解は一つです。

「緑ナンバーのトラックは認可された車庫に収納しなければならない」

それが絶対です。

もちろん運行指示書を作成するくらいの泊まり運行であれば、夜は認可車庫でないところに停めることもありますがそれは例外の合法です。

ドライバーの自宅車庫もしくは自宅近くの車庫にトラックを置くこと自体が違法というわけではありません。

その自宅車庫がその運送事業者の認可車庫として登録されていれば合法。

認可されていなければ違法。

それだけです。

会社が許可していればいい、なんてそんなことはありません。

完全な法律違反です。

次の日の目的地が自宅の近くだからとめてもいい、そんな理屈も通りません。

運行指示書を作成したとしても、認可車庫に戻れる距離であれば認可車庫に戻らねばなりません。

もし認可車庫に戻ったら16時間を超えてしまう、だから自宅近くの車庫に停めたという理屈をつければ合法では?と思うかもしれませんが、そんなこと言ったらなんでもOKになってしまいます。

それならば「認可車庫から出発し、認可車庫に戻るまでで16時間を超えない仕事をしなさい」で終わりです。

(もちろん出発から帰庫以外に準備などがあるので、正確に言えばそれも含めての拘束時間16時間です)

「やむを得ない」というのは自分に都合のいい解釈で通るものではありません。

「朝3時で早いから対面点呼できない」こんなの「やむを得ない」理由になりません。

あ、車庫の話でしたね、少し話が脱線しました。

もちろん、ドライバーの自宅近くの車庫が認可車庫であって、そこにトラックを置ければドライバーとしては楽でいいですよね。

ところが話はそんなに簡単ではありません。

車両の日常点検から対面点呼があります。

対面点呼は日常点検終了後に行わなければいけないという順番があります。

ドライバーの自宅近くというのはすなわち直行直帰という可能性が高いわけですよね。

それは日常点検はしていたとしても、対面点呼していません。

それは法律違反です。

しかし、次のようにすれば合法になります。

1.ドライバーが車両日常点検、そのあと営業所に自家用車で行き、対面点呼し、自家用車でトラックに戻り、運行開始。

もしくは

2.ドライバーが車両日常点検、運行管理者または補助者がその車庫まで行き、対面点呼し、運行開始。

これでスッキリしてもらえればと思いますし、勝手な議論で間違ったことをしている人が少なくなればいいと思います。

あ、1.のとき、車庫と営業所間はトラックでは移動できませんよ。対面点呼終わってないですからね。

本当は「車両日常点検、トラックで営業所まで移動、対面点呼、運行開始」ができればまだいいのですけどね。

今のところ許されていません。