一般貨物自動車運送事業の営業所は市街化調整区域は絶対ダメか

公開日:2018年2月9日 / 更新日:2018年8月24日

市街化調整区域では一般貨物自動車運送事業営業所の認可が下りないと聞きますよね?市街化調整区域での確認方法を説明します。市街化調整区域で営業所を置こうと検討している方は必見です。

答え:絶対ダメではありませんがほとんどNGです。

まず市街化調整区域だから即NGということもないですね。

様々な事情から市街化調整区域でもOKのところもあります。

逆に市街化区域でも○○住居専用地域は要注意です。

市街化調整区域でなくてもNGになるケースは少なくありません。

この都市計画法上の確認は運送事業許認可で一番難易度が高いと私は思っています。

ほとんどノーチェックで通る自治体もあれば、全然厳しいところもあります。

その根拠は建築基準法です。

住居部分が半分以上ないといけないとか。

以前に認可されたからと言って、同じ場所で認可されるかどうかも不明です。

おそらく10年以上前は都市計画法照会がものすごく緩かったです。

市街化調整区域でも特別な理由なく、認可されているところが少なくありません。

市街化調整区域線引き前の既得権とか、連たん制度とかもあるし、用途地域指定外地域などもあります。

基本的には市とかの開発指導課などの市街化調整区域担当部署に事前相談するのが王道でしょう。

また更に難しいのは、市にしっかり確認したらNGという建物でも、運輸支局は認可出すというところもあります。

(市の照会結果がNGというわけではなく、申請出す前に確認にいったらNGという場合のことです)

そういうことを言い出したら、10㎡超のコンテナハウスなんて建築確認を取らないといけないので建築基準法的にはNGだと思っていますが、コンテナハウスは運輸支局の認可自体では問題とはされません。

結論

運輸支局は結局、市役所への照会がOKであれば認可しますし、NGであれば認可しません。

聞くべきは運輸支局ではなく、市役所なのです。

市役所に事前相談するのが確実です。