霊柩事業で許可を取る場合でも運行管理者は必要か

公開日:2018年2月20日 / 更新日:2018年8月24日

普通のトラックでの一般貨物自動車運送事業は5台未満だとしても運行管理者の選任が必要になりました。

さて、霊柩事業や一般廃棄物運送事業の場合も1台でも運行管理者(運行管理者資格者証を持っている人)が必要でしょうか。

当然、1営業所に5台以上の緑ナンバーがある場合は必要です。

正解は「いらない」でした。

1営業所に4台までであれば運行管理者資格者証を持っている人がいなくても大丈夫です。

だから、4台まで行ったら、運行管理者選任届を出して5台にするのではなく、もうひとつ営業所を作ってしまう霊柩事業者さんも少なくありませんね。