標準貨物運送約款(昭和四十八年二月二十一日運輸省告示第六十三号)

公開日:2018年5月10日 / 更新日:2018年8月24日

<約款>

標準貨物運送約款(昭和四十八年二月二十一日運輸省告示第六十三号)

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 運送業務

 第一節 通則(第三条第五条)

第二節 引受け(第六条第十六条)

第三節 積込又は取卸(第十七条)

第四節 貨物の引渡し(第十八条第二十五条)

第五節 指図(第二十六条・第二十七条)

 第六節 事故(第二十八条第三十条)

第七節 運賃及び料金(第三十一条第三十六条)

 第八節 責任(第三十七条第五十条)

 第九節 連絡運輸(第五十一条第五十八条)

附帯業務(第五十九条第六十一条)

  1. 総則

(事業の種類)

第一条

当店は、次の自動車運送事業を行います。

一般路線貨物自動車運送事業

一般区域貨物自動車運送事業

2 当店は、前項の事業に附帯する事業を行います。

(適用範囲)

第二条

当店の経営する一般自動車運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の習慣によります。

2 当店は、前項の規定にかかわらず、法令に反しない範囲で特約の申込みに応じることがあります。

  1. 運送業務
  1. 通則

(受付日時)

第三条

当店は、受付日時を定め、店頭に掲示します。

2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。

(運送の順序)

第四条

当店は、運送の申込を受けた順序により、貨物の運送を行ないます。ただし、腐敗又は変質し易い貨物を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでありません。

(引渡期間)

第五条

当店の貨物の引渡期間は、次の日数を合算した期間とします。

一 発送期間

貨物を受け取った日とも二日

二 輸送期間

運賃その他運輸に関する料金の計算の基礎となる運送距離百七十キロメートルにつき一日。ただし、一日未満の端数があるときは、当該端数は一日とします。

三 集配期間

集貨及び配達をする場合にあっては各一日

2 前項の規定による引渡期間の満了後、貨物の引き渡しがあったときは、これをもって延着とします。

  1. 引受け

(貨物の種類及び性質の確認)

第六条

当店は、貨物の運送の申込みがあったときは、その貨物の種類及び性質を明告することを申込者に求めることがあります。

2 当店は、前項の場合において、貨物の種類及び性質につき申込者が告げたことに疑いがあるときは、申込者の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することがあります。

3 当店は、前項の規定により点検した場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告したところと異ならないときは、これがために生じた損害を賠償します。

4 当店が、第二項の規定により点検した場合において、貨物の種類及び性質が申込者の明告と異なるときは、申込者に点検に要した費用を負担していただきます。

(引受拒絶)

第七条

当店は、次の場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。

一 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき。

二 申込者が、前条第一項の規定による明告をせず、又は同条第二項の規定による点検の同意を与えないとき。

三 当該運送に適する設備がないとき。

四 当該運送に関し、申込者から特別の負担を求められたとき。

五 当該運送が、法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。

六 天災その他やむを得ない事由があるとき。

(運送状等)

第八条

荷送人は、当店の請求があったときは、次の事項を記載した運送状を署名又は記名捺印の上、一口ごとに提出しなければなりません。

一 荷物の品名、品質及び重量又は容積並びにその荷造の種類及び個数並びにその記号

二 集貨先及び配達先又は発送地及び到達地(団地、アパートその他高層建築物にあっては、その名称及び電話番号を含む。)

三 小口扱又は車扱距離制若しくは車扱時間制のいずれによるかの別

四 運賃、運輸に関する料金、立替金その他の費用(以下「運賃、料金その他の費用」という。)の支払に関する事項

五 荷送人及び荷受人の氏名又は商号及び住所(電話番号)

六 到達地の自動車運送取扱事業者を指定するときは、その氏名または商号及び住所(電話番号)

七 運送状の作成地及びその作成の年月日

八 高価品については、貨物の種類及び価額

九 品代金の取立てを委託するときは、その旨

十 運送保険に付することを委託するときは、その旨

十一 その他その貨物の運送に関し必要な事項

2 荷送人はm当店が前項の運送状の提出を請求しないときは、当店に前項各号に掲げる事項を申告しなければなりません。

(高価品及び貴重品)

第九条

この運送約款において高価品とは、次に掲げるものをいいます。

一 貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手及び公債証書、大蔵省証券、株券、債券、商品券その他の有価証券並びに金、銀、白金その他の貴金属、イリジウム、タングステンその他の稀金属、金剛石、紅玉、緑桂石、琥白、真珠その他の宝玉石、象牙、鼈甲、珊瑚及び各その製品

二 美術品及び骨董品

三 容器及び荷造を加え一キログラム当りの価格が二万円をこえる貨物(動物を除く。)

2 前項第三号の一キログラム当りの価格の計算は、一荷造ごとにこれをします。

3 この運送約款において貴重品とは、第一項第一号及び第二号に掲げるものをいいます。

(運送の扱種別等不明の場合)

第十条

当店は、荷送人が運送の申し込みをするにあたり、小口扱、車扱距離制、車扱時間制のいずれによるかの別その他その貨物の運送に関し必要な事項を明示しなかったときは、荷送人にとって最も有利と認められるところにより、当該荷物を運送します。

(荷造)

第十一条

荷送人は、貨物の性質、重量、容積、運送距離及び運送の扱種別等に応じて運送に適するように荷造をしなければなりません。

2 当店は、荷物の荷造が十分でないときは、必要な荷造を要求し、荷送人はその要求に応じなければなりません。

3 当店は、荷造が十分でない貨物であっても、他の貨物に対する損害を生ぜしめないと認め、かつ、荷送人が書面により荷造不備による損害を負担することを承諾したときは、その運送を引き受けることがあります。

(外装表示等)

第十二条

荷送人は、貨物の外装に次の事項を見易いように表示しなければなりません。ただし、当店が必要ないと認めたときは、この限りでありません。

一 荷送人及び荷受人の住所及び氏名又は商号

二 品名

三 個数

四 その他運送の取り扱いに必要な事項

2 荷送人は、当店が認めたときは、前項各号に掲げる事項を記載した荷札をもって前項の外装表示に代えることができます。

(貨物引換証の発行)

第十三条

当店は、荷送人の請求により貨物引換証を発行する場合には、貨物の全部の引渡しを受けた後、これを発行します。ただし、次の各号の貨物に対しては、これを発行しません。

一 貴重品及び危険品

二 植木類、苗及び生花

三 動物

四 活鮮魚介類その他腐敗又は変質し易いもの

五 流動物(酒類、酢類、醤油、清涼飲料及び発火又は引火等の危険性のない油類を除く。)

六 汚わい物

七 品代金取立ての委託を受けた貨物

八 フレートライナー扱いによる貨物

九 ばら積貨物

(動物等の運送)

第十四条

当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたときは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。

 一 当店において、集貨、持込み又は引取りの日時を指定すること。

二 当該貨物の運送につき、附添人を附すること。

(危険品の運送)

第十五条

荷送人は、爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物は、あらかじめ、その旨を当店に明告し、かつ、その品名及び性質を当該貨物の外部の見易い箇所に明記しなければなりません。

(利用運送)

第十六条

当店は、荷送人の利益を害しない限り、引き受けた貨物をほかの運送機関を利用して運送することがあります。

  1. 積込又は取卸

(積込又は取卸)

第十七条

貨物の積込又は取卸は、当店においてこれを行ないます。

2 シート、ロープ、建木、台木、充てん物その他の積付用品は、通常自動車運送事業者が備えているものを除き、荷送人又は荷受人の負担とします。

  1. 貨物の引渡し

(管理者等に対する引渡し)

第十八条

荷送人が、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる者に対する貨物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。

一 荷受人が引渡先に不在の場合には、その引渡先における同居者又は雇人

二 船舶、寄宿舎、旅館等が引渡先の場合には、その管理者又はこれに準ずる者

(留置権の行使)

第十九条

当店は、貨物に関し受け取るべき運賃、料金その他の費用又は品代金等の支払を受けなければ、当該貨物の引渡しをいたしません。

2 商人である荷送人が、その営業のために当店と締結した運送契約について、運賃、料金その他の費用を所定期日までに支払わなかったときは、当店は、その支払いを受けなければ、当該荷送人との運送契約によって当店が占有する荷送人の貨物を引渡しをしないことがあります。

(貨物引換証の受戻証券性)

第二十条

当店は、貨物引換証を発行した時は、これと引換えでなければ、貨物の引渡しをいたしません。

2 貨物引換証の所持人が貨物引換証を喪失したときは、公示催告の申立てをし、相当の担保を提供した後でなければ、当店は当該貨物の引渡しをいたしません。

3 前項の担保は、除権判決の確定後、これを返還します。

(指図の催告)

第二十一条

当店は、荷受人を確知することができない場合は、遅滞なく、荷送人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図すべきことを催告することがあります。

2 当店は、次の場合には、遅滞なく、荷受人に対し、相当の期間を定め、その貨物の受取を催告し、その期間経過の後、更に荷送人に対し、前項に規定すると同じ内容の催告をすることがあります。

一 貨物の引渡しについて争いがあるとき。

二 荷受人が、貨物の受取を怠り、若しくは拒み、又はその他の理由によりこれを受けとることができないとき。

(引渡不能の貨物の寄託)

第二十二条

当店は、荷受人を確知することができない場合又は前条第二項各号に掲げる場合には、荷受人の費用をもって、その貨物を倉庫営業者に寄託することがあります。

2 当店は、前項の規定により貨物を寄託したときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

3 当店は、第一項の規定により貨物を寄託した場合において、倉庫証券を作らせたときは、その証券の交付をもって貨物の引渡しに代えることがあります。

4 当店は、第一項の規定により寄託した貨物の引渡しの請求があった場合において、当該貨物につき、倉庫証券を作らせたときは、運賃、料金その他の費用及び寄託に要した費用の弁済を受けるまで当該倉庫証券を留置することがあります。

(引渡不能の貨物の供託)

第二十三条

当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十一条第二項各号に掲げる場合には、その貨物を供託することがあります。

2 前項の規定により貨物を供託した時は、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

(引渡不能の貨物の競売)

第二十四条

当店は、第二十一条の規定により荷送人に対し催告をした場合において、荷送人が指図をしないときは、その貨物を競売することがあります。

2 当店は、前項の規定により競売をしたときは、遅滞なく、その旨を荷送人又は荷受人に対して通知します。

3 当店は、第一項の規定により競売をしたときは、その代価の全部又は一部を運賃、料金その他の費用並びに催告及び競売に要した費用に充当し、不足があるときは、荷送人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人に交付し、又は供託します。

(引渡不能の貨物の任意売却)

第二十五条

当店は、荷受人を確知することができない場合又は第二十一条第二項各号に掲げる場合において、その貨物が腐敗又は変質し易いものであって第二十一条の手続をとるいとまがないときは、その手続によらず、公正な第三者を立会わせて、これを売却することがあります。

2 前項の規定による売却には、前条第二項及び第三項の規定を準用します。

  1. 指図

(貨物の処分権)

第二十六条

荷送人又は貨物引換証の所持人は、当店に対し、貨物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図をすることができます。

2 前項の荷送人の権利は、貨物が到着地に達した後荷受人がその引渡しを請求したときは、消滅します。

3 第一項の指図をする場合において、当店が要求したときは、指図書を提出しなければなりません。

4 貨物引換証の所持人は、第一項の指図をしようとする場合は、当該貨物引換証を提出しなければなりません。

(指図に応じない場合)

第二十七条

当店は、運送上の支障が生ずるおそれがあると認める場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人の指図に応じないことがあります。

2 前項の規定により、指図に応じないときは、当店は、遅滞なく、その旨を荷送人又は貨物引換証の所持人に対して通知します。

  1. 事故

(事故の際の措置)

第二十八条

当店は、次の場合には、遅滞なく、荷送人又は貨物引換証の所持人に対し、相当の期間を定め、その貨物の処分につき指図を催告します。

一 貨物に著しい滅失、き損その他の損害を発見したとき。

二 当初の運送経路又は運送方法によることができなくなったとき。

三 相当の期間、当該運送を中断せざるを得ないとき。

2 当店は、前項各号の場合において、指図をまついとまがないとき又は当店の定めた期間内に前項の指図がないときは、荷送人又は貨物引換証の所持人の利益のために、当店の裁量によって、当該貨物の運送の中止若しくは返送又は運送経路若しくは運送方法の変更その他の適切な処分をすることがあります。

3 第一項の規定による指図には、前条の規定を準用します。

(危険品の処分)

第二十九条

当店は、第十五条の規定による明告及び明記をしなかった爆発、発火その他運送上の危険を生ずるおそれのある貨物について、必要に応じ、いつでもその取卸、破棄その他運送上の危険を除去するための処分をすることができます。同条の規定による明告及び明記をした場合において、当該貨物がほかに損害を及ぼすおそれが生じたときも同様とします。

2 前項前段の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。

3 第一項の規定による処分をしたいときは、遅滞なく、その旨を荷送人に通知します。

(事故証明書の発行)

第三十条

当店は、貨物の全部滅失に関し照明の請求があったときは、その貨物の引渡期間の満了の日から一月以内に限り、事故証明書を発行します。

2 当店は、貨物の一部滅失、き損又は延着に関し、その数量、状態又は引渡しの日時につき照明の請求があったときは、当該貨物の引渡しの日に限り、事故証明書を発行します。ただし、特別の事情がある場合には、当該貨物の引渡しの日以降においても、発行することがあります。

  1. 運賃及び料金

(認可運賃、料金)

第三十一条

当店は、引き受けた運送に対しては、認可を受けた運賃その他運輸に関する料金を収受します。

2 運賃その他運輸に関する料金は、営業所その他の事業所の店頭に掲示します。

3 当店は、収受した運賃その他運輸に関する料金の割戻はいたしません。

(運賃、料金等の収受方法)

第三十二条

当店は、貨物を受け取るときまでに、荷送人から運賃、料金その他の費用を収受します。

2 前項の場合において、運賃、料金その他の費用の額が確定しないときは、その概算額の前渡しを受け、確定後荷送人に対し、その過不足を払い戻し、又は追徴します。

3 当店は、第一項の規定にかかわらず、貨物を引き渡す時までに、運賃、料金その他の費用を荷受人から収受することを認めることがあります。

(延滞料)

第三十三条

当店は、貨物を引き渡した日までに、荷送人又は荷受人が運賃、料金その他の費用を支払わなかったときは、貨物を引き渡した日の翌日から運賃、料金その他の費用の支払いを受けた日までの期間に対し、日歩四銭の割合で、延滞料の支払を請求することがあります。

(運賃請求権)

第三十四条

当店は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由又は当店の責に帰すべき事由により滅失したときは、その運賃、料金その他の費用を請求しません。この場合において、当店は既に運賃、料金その他費用の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。

2 当店は、貨物の全部又は一部がその性質若しくはかし又は荷送人の責に帰すべき事由によって滅失したときは、運賃、料金その他の費用の全額を収受します。

(事故等と運賃、料金)

第三十五条

当店は、第二十六条及び第二十八条の規定により処分をしたときは、その処分に応じて、又はすでになしたる運送の割合に応じて、運賃、料金その他の費用を収受します。ただし、すでにその貨物について運賃、料金その他の費用の全部又は一部を収受している場合には、不足があるときは、荷送人又は荷受人にその支払を請求し、余剰があるときは、これを荷送人又は荷受人に払い戻します。

(中止手数料)

第三十六条

当店は、運送の中止の指図に応じた場合には、荷送人又は貨物引換証の所持人の責に帰すべからざる自由によるときを除いて、中止手数料を請求することがあります。ただし、荷送人又は貨物引換証の所持人が、貨物の積込の行なわるべかりし火の前日までに運送の中止をしたときは、この限りでありません。

2 前項の中止手数料は、次のとおりとします。

一 小口扱貨物の運送にあっては、一運送契約につき五〇〇円

二 車扱貨物の運送にあっては、使用予定車両が普通車である場合は一両につき三五〇〇円、小型車である場合は一両につき二五〇〇円

  1. 責任

(責任の始期)

第三十七条

当店の貨物の滅失、き損についての責任は、貨物を荷送人から受け取った時に始まります。

(責任と挙証)

第三十八条

当店は、自己又は使用人その他運送のために使用したものが貨物の受取、引渡し、保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、貨物の滅失、き損又は延着につき、損害賠償の責を負います。

(コンテナ貨物の責任)

第三十九条

前条の規定にかかわらず、コンテナに詰められた貨物であって当該貨物の積卸の方法等が次に掲げる場合に該当するものの滅失又はき損について、当店に対し損害賠償の請求をしようとする者は、その損害が当店又は使用人のその他運送のために使用した者の故意又は過失によるものであることを証明しなければなりません。

一 荷送人が貨物を詰めたものであること。

二 コンテナの封印に異常がない状態で到着していること。

(荷送人が指定した到着地の自動車運送取扱事業者)

第四十条

当店は、荷送人がその運送に関し到達地の自動車運送取扱事業者を指定した時は、当該自動車運送取扱事業者を荷受人とみなします。

(特殊な管理を要する貨物の運送の責任)

第四十一条

当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送について、第十四条第二号の規定に基づいて附添人が附された場合には、当該貨物の特殊な管理についての責を負いません。

(荷送人の申告等の責任)

第四十二条

当店は、貨物の内容を容易に知ることができないものについて、運送状の記載又は荷送人の申告により運送受託書、貨物発送通知書等に品名、品質、重量、容積又は科学を記載したときは、その記載について責を負いません。

(運送状等の記載の不完全等の責任)

第四十三条

当店は、運送状若しくは外装表示等の記載又は荷送人の申告が不実又は不備であったために生じた損害については、その責を負いません。

2 前項の場合において、当店が損害を被ったときは、荷送人はその損害を賠償しなければなりません。

(免責)

第四十四条

当店は、次の事由による貨物の滅失、き損、延着その他の損害については、損害賠償の責を負いません。

一 当該貨物のかし、自然の消耗、虫害又は鼠害

二 当該貨物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、さびその他これに類似する事由

三 同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾その他事変又は強盗

四 不可抗力による火災

五 地震、津浪、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災

六 法令又は公権力の発動による運送の差し止め、開装、没収、抑留又は第三者への引渡

七 荷送人又は荷受人の故意又は過失

(高価品に対する特則)

第四十五条

高価品については、荷送人が申込みをするにあたり、その種類及び価額を明告しなければ、当店は損害賠償の責を負いません。

(責任の特別消滅事由)

第四十六条

当店の貨物の一部滅失又はき損についての責任は、荷受人が留保しないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物にただちに発見することのできないき損又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から二週間以内に当店に対してその通知を発したときは、この限りでありません。

2 前項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

(損害賠償の額)

第四十七条

貨物に全部滅失があった場合の損害賠償の額は、その引渡しのあるべかりし日の到達地の価格によって、これを定めます。

2 貨物に一部滅失又はき損があった場合の損壊賠償の額は、その引渡のあった日における引き渡された貨物と一部消滅又はき損がなかったときの貨物と到達地の価格の差額によってこれを定めます。

3 第三十四条第一項の規定により、貨物の滅失のため荷送人又は荷送人が支払うことを要しない運賃、料金その他の費用は、前二項の賠償額よりこれを控除します。

4 第一項及び第二項の場合において、貨物の到達地の価額又は損害額について争いがあるときは、公平な第三者の鑑定又は評価によりその額を決定します。

5 貨物が延着した場合の損害賠償の額は、運賃、料金その他の費用の総額を限度とします。

(同前)

第四十八条

当店は、前条の規定にかかわらず、当店の悪意又は重大なる過失により貨物の滅失、き損又は延着を生じたときは、一切の損害を賠償します。

(時効)

第四十九条

当店の責任は、荷受人が貨物を受け取った日から一年を経過した時は、時効によって消滅します。

2 前項の期間は、貨物の全部滅失の場合においては、その引渡のあるべかりし日からこれを起算します。

3 前二項の規定は、当店に悪意があった場合には、これを適用しません。

(賠償に基づく権利取得)

第五十条

当店が貨物の全部の価格を賠償したときは、当店は、当該貨物に関する一切の権利を取得します。

  1. 連絡運輸

(通し運送状等)

第五十一条

連絡運輸に係る貨物の運送を当店が引き受け、かつ、最初の運送を行なう場合(以下この節において「連絡運輸の場合」という。)において、当店が運送状を請求したときは、荷送人は全運送について運送状を提出しなければなりません。

2 連絡運輸の場合において、当店は、荷送人から貨物引換証の請求があった場合には、当店は全運送について貨物引換証を発行します。

(運賃、料金等の収受)

第五十二条

連絡運輸の場合には、当店は、貨物を受け取るときまでに、全運送についての運賃、料金その他の費用を収受します。

2 当店は、前項の規定にかかわらず、全運送についての運賃、料金その他の費用を、最後の運送を行なった運送事業者が貨物を引き渡す時までに、荷受人から収受することを認めることがあります。

3 第一項の場合において、運賃、料金その他の費用の額が確定しないときは、第三十二条第二項の規定を準用します。

(中間運送人の権利)

第五十三条

連絡運輸の場合には、当店より後の運送事業者は、当店に代わってその権利を行使します。

(責任の原則)

第五十四条

当店は、連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着について、他の運送事業者と連帯して損害賠償の責に任じます。

(運送約款等の適用)
第五十五条

連絡運輸の場合には、他の運送事業者の行なう運送については、その事業者の運送約款又は運送に関する規定の定めるところによります。ただし、貨物の滅失、き損又は延着による損害が生じた場合であって、かつ、その損害を生ぜしめた事業者が明らかでない場合の損害賠償の請求については、この運送約款の定めるところによります。

(引渡期間)

第五十六条

連絡運輸の場合の引渡期間は、各運送事業者ごとに、その運送約款又は運送に関する規定により計算した引渡期間又はそれに相当するものを合算した期間に、一運送機関ごとに一日を加算したものとします。

(損害賠償事務の処理)

第五十七条

連絡運輸の場合には、貨物の滅失、き損又は延着についての損害賠償は、その請求を受けた運送事業者が損害の程度を調査し、損害賠償の額を決定してその支払をします。

(損害賠償請求権の留保)

第五十八条

連絡運輸の場合における第四十六条第一項の留保又は通知は、その運送を行なった運送事業者のいずれに対しても行うことができます。

  1. 附帯業務

(附帯業務)

第五十九条

品代金の取立て、荷掛金の立替、貨物の荷造、仕分及び保管その他貨物自動車運送事業に附帯する業務(以下「附帯業務」という。)のうち、品代金の取立てについては認可を受けた料金を、その他については、実際に要した費用を収受します。

2 附帯業務については、別段の定めがある場合を除き、性質の許す限り、第二章の規定を準用します。

(品代金の取立て)

第六十条

品代金の取立ての追付又は変更は、その貨物の発送前に限り、これに応じます。

2 当店は、品代金の取立ての委託を受けた貨物を発送した後、荷送人が、当該品代金の取立ての委託を取り消した場合又は荷送人若しくは荷受人の責に帰すべき事由により当該品代金の取立てが不能となった場合は、当該品代金の取立料の払戻はしません。

(付保)

第六十一条

当店は、引き受けた貨物を運送保険に付することについて荷送人が受諾したときは、当該荷送人の費用を持って、これを行ないます。

2 保険料率その他運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。