緑ナンバー車両を乗用で乗る場合、日報記載必要か

公開日:2018年3月13日 / 更新日:2018年8月24日

去年、何社かのお客様のトラック協会の巡回指導で
「緑ナンバーを荷物運ばないで営業所間移動などに使うときも日報書きなさい」
と言われたのを聞いて納得できなかったので国交省に照会をかけました。

ずいぶん10回以上やりとりして何カ月もかかりましたがやっと掲載されました。
回答日 平成29年12月11日のものです。
http://www.mlit.go.jp/appli/file000016.html

明確に「必要ない」とは書かれなかったですが、 ほぼほぼ満額回答を得たと言っていいと思います。

少なくともトラック協会(適正化実施期間)の人たちが

「絶対書かなければいけない」

と言う根拠はなくなりました。

すくなくとも個々の実態をヒアリングして

「これは日報が必要な運送なの?ただの乗用なの?」

と確認する必要があるということです。

抜粋例えば、貨物を積載することなく稀に短時間行われるような場合等については、貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条及び第8条の対象にならない可能性が高いと考えられるが、いずれにしても個々の実態に即して判断されることとなる。

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