自己資金額に算入できるのは金融機関の預金だけなのか?

公開日:2018年2月11日 / 更新日:2018年8月24日

基本的には残高証明金額が資金計画を満たしている必要があります。

ただ、公示基準にあるように流動資産の一部を加算できるとあります。

九州運輸局は残高証明だけと言っていましたが、他の運輸局は流動資産として売掛金を算入できます。

ただ、1回目で売掛金を提出していない場合、2回目の残高証明で足りないからと言って売掛金を追加加算はさせてもらえないと思うので、売掛金を加算したいのであれば1回目から加算した方がよいでしょう。

同じく流動資産である現金については都度相談ですね。

そのほかの流動資産も同様、相談でしょう。

ちなみに、昔みたいに貸借対照表の純資産の部が少なくて増資することは必要ありません。

資本金要件などもありません。