安全運転管理者とは

公開日:2018年5月14日 / 更新日:2018年8月24日

安全運転管理者とは

道路交通法により、以下の基準に従って安全運転管理者と副安全運転管理者を選任し、各都道府県公安委員会に届け出る必要があります。

安全運転管理者副安全運転管理者
・定員11人以上の自動車を1台以上使用している事業所
・その他の自動車を5台以上(自動二輪車1台は0.5台で計算)使用している事業所
・自動車運転代行業者については、営業所ごとに選任が必要
・20台以上の自動車を使用している事業所(20台以上20台ごとに1人)
・自動車運転代行業者については、10台以上10台ごとに1人

車検証の使用者欄にこの台数分同じ人や会社が記載されていたら、その人(会社)が届け出るということです。

なお、この安全運転管理者は、運行管理者とはまったく別のものです。

緑ナンバーの一般貨物自動車運送事業者であろうと、白ナンバーであろうと、保有車両の台数だけが関与するものです。

選任の届出

選任義務者(車検証の使用者)は、安全運転管理者と副安全運転管理者を選任したときは、選任の日から15日以内に、自動車の本拠の位置(車検証最下段記載)を管轄する公安委員会に届出をしてください。

解任や変更したときも、15日以内に届出が必要です。

安全運転管理者等の資格要件

安全運転管理者年齢20歳(副安全運転管理者を置く事業所にあっては30歳)以上で、次のいずれかに該当する方
•運転管理実務経験2年以上
•公安委員会の認定を受けている
副安全運転管理者年齢20歳以上で、次のいずれかに該当する方
•運転管理実務経験が1年以上
•運転経験が3年以上
•公安委員会の認定を受けている

まずは3年以上の運転経験はあるでしょうから、それをもって副安全運転管理者になり、副安全運転管理者として2年運転管理実務経験を積み、安全運転管理者になるというのがセオリーではないでしょうか。

選任届の方法

以下の書類を揃えて、警察署を通じて公安委員会に提出します。

安全運転管理者副安全運転管理者
(1)安全運転管理者に関する届出書
(2)運転管理経歴証明書
(※但し管理経験2年未満の場合又は管理経験の無い場合は資格認定申請書)
(3)履歴書
(4)戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許の写し等のいずれか
(5)運転記録証明書(選任の日前1か月以内の発行日付けのもので3年間以上のもの)
(1)副安全運転管理者に関する届出書
(2)運転管理経歴証明書(管理経験1年以上)又は副安全運転管理者の運転経歴に関する証明書(運転経歴3年以上)
(※但し管理経験1年未満の場合、管理経験の無い場合、運転経歴3年未満の場合は資格認定申請書)
(3)履歴書
(4)戸籍抄本、住民票の写し又は運転免許の写し等のいずれか
(5)運転記録証明書(選任の日前1か月以内の発行日付けのもので3年間以上のもの)

安全運転管理者等が受ける必要のある講習

自動車の使用者は選任した安全運転管理者、副安全運転管理者に以下の法定講習を受けさせなければいけません。

  • 自動車及び道路交通に関する知識その他自動車の安全な運転に必要な知識
  • 自動車の運転者に対する安全教育に必要な知識及び技能
  • 安全運転に必要な知識及び技能

講習日は管轄の警察署にお問合せください。

安全運転管理者の業務

安全運転管理者は以下の業務をしなければいけません。

要するに、その名の通り、運行の安全管理の責任者ですね。

運転者の状況把握
運行計画の作成
交替要員の配置
異常気象時等の安全確保の措置
安全運転の指示
運転日誌の記録
運転者に対する指導